遅延損害金とは
遅延損害金(遅延利息)は損害遅延金や延滞利息とも呼ばれ、借主(債務者)が借金の返済日を超えても支払いを行わなかった(滞納)時に発生する金銭のことを言います。支払いが行われなかった期間を「期限の利益の喪失」つまり「損害」とみなされます。
民法では、滞納する行為を「債務不履行」、滞納したことによって発生する責任のことを「債務不履行責任」と言います。債務不履行があると債権者は損害賠償請求ができます。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法 第415条
遅延損害金と利息の違い
利息は、元金に対し「借り入れ〜返済日までに発生する利率」のため、返済日を超えた日からは発生しません。
遅延損害金は、返済期日を超えた日から発生し、本来の返済額(元金+利息)に加えて返済しなくてはいけません。
発生日が違うため、利息と遅延損害金を二重に支払うことはありません。
遅延損害金の計算方法
貸金業者は通常、商品の上限金利もしくは利息制限法で定められた利率、と遅滞した期間に比例する方法で算出しています。
利息制限法に基づく利率
10万円未満の借入は20%
10万円以上100万円未満は18%
100万円以上15%
計算式
借入額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金
実際に計算してみましょう。

返済の遅延が続くと信用情報に「異動」がつく
キャッシングやローンなどを利用している方が、長期返済遅延や債務整理(自己破産、任意整理、個人再生)、代位弁済(保証会社の代理返済)などを起こすことで個人信用情報機関に金融事故所情報(異動情報)が記録されます。
異動が記録されることで、新しいクレジットカードの作成や借り入れがしずらくなる可能性が高くなります。
返済遅延が起こらないよう、借り入れは十分に計画してから行いましょう。
詳細については、以下公式サイトにてご確認ください。